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平成14年4月1日より、「フロン回収破壊法」が施行され、 業務用のエアコンディショナー、
冷蔵機器及び冷凍機器(第一種特定製品)、 また、カーエアコン(第二種特定製品)を廃棄する際に、
冷媒として充填されているフロン類の回収が義務付けられています。弊社では、第一種特定製品のフロン回収業務を承っております。
業務用エアコンディショナーのオーナー様におかれましては、
地球環境を保護するために制定された「フロン回収破壊法」の意義にご理解を賜りまして、
機器の廃棄の際には、フロン類の回収の必要性をご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
項目 |
価格 |
単位 |
適用 |
| 回収基本料 | \12,600 |
1台 |
機器運搬、設置、書類作成 |
| 回収料金 | \2,100 |
1kg |
回収機器使用、充填作業 |
| 容器・保管・料金 | \525 |
1kg |
容器の維持・保管 |
| 破壊処理委託料金 | \1,050 |
1kg |
破壊施設での破壊費用 |
| 破壊証明費用 | \6,300 |
1件 |
特に個別に破壊証明の 書類提出をご希望の場合 |
| 出張料 | 別表参照 | 1件 |
遠方で1台だけで少量の回収の場合 |
例えば、4馬力の機種で本体充填冷媒量 3.2kgで追加充填が無い場合の目安
回収基本料 + 回収料金
+ 容器・保管料金 破壊処理料金 = 合計\12,600×1台
\2,100×3.2kg 525×3.2kg 1,050×3.2kg \24,990